| ContactXML ユーザー会 会員規約
第一章 総則
第1条 (名称)本会はContactXML ユーザー会(以下「本会」という)と称する。
第二章 本会の目的と活動内容
第2条 (目的)本会はXMLコンソーシアムContactXML部会(以下「部会」という)の活動を補完することを前提とし、ContactXMLの実装に関する情報公開・情報交換等の活動を通じ、XMLコンソーシアム会員・非会員を問わず、ContactXML仕様のアプリケーションおよび業務システム、サービスへの実装普及活動を行うことを目的とする。
第3条 (活動内容)本会の活動内容は下記項目とする。
(1)ContactXML自己検証プログラム、テストデータの配布
(2)ContactXMLロゴマークの提供
(3)ContactXML対応ソリューション収集およびリストの作成
(4)ContactXML実装における問題点・仕様への意見収集
(5)会員間の情報交換・共有を目的としたメーリングリストの運営
(6)本会の情報を集約したポータルサイトの運営と管理
(7)国内外の他団体との連携協力
(8)前各号に関わる全ての情報の部会への報告
(9)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な活動
第三章 会員
第4条 (会員資格)本規約に合意した法人及び団体とする。
第5条 (加入・脱会方法)本会への加入及び脱会は、本会が定める所定の方法にて事務局長に申請することにより加入及び脱会できるものとする。
第6条 (除名)
1. 会員が、次の各号の一に該当するときは、運営会議において評議委員総数の3分の2以上の決議決議を得て、これを除名できる。
(1)本会の名誉を棄損したとき
(2)本会の目的に著しく反する行為をしたとき
2. 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議決議を行う運営会議において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第7条 (会費)本会の会費は無料とする。
第8条 (社名公開)本会は会員リストとして参加会員名を公開できるものとする。
第四章 運営会議
第9条 (目的)本会は本会の運営の為に運営会議を設置する。
第10条 (参加構成)運営会議への参加者は下記とする。
(1)評議委員
(2)エバンジェリスト
(3)事務局長
(4)オブザーバー
第11条 (招聘)運営会議の召集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書類もしくは電子メールにて、開催日の10日前までに事務局長から評議委員に通知しなければならない。
第12条 (開催)運営会議の開催は事務局長の召集により開催され、評議委員の過半数の出席により成立するものとする。但し、代理人もしくは、該当事項につき書面をもって予め意志を表示した評議委員は出席者とみなす。
第13条 (代理人)評議委員は事務局長に対して事前に書面にて通知することにより代理人を立てることができる。その場合、代理人は会員に所属する個人であり、評議委員と同等の権利と義務を負うものとする。
第14条 (オブザーバー)会員はオブザーバーとして、運営会議を聴講することができる。その場合は事前に事務局長にその旨を書面にて申し出なければならない。
第15条 (決議事項)運営会議は以下の決議を行うことができるものとする。
(1)本会活動方針の策定
(2)本規約の改定
(3)評議委員・エバンジェリスト・事務局長の選出と解任
(4)本会の活動全般に関わる決議事項
(5)その他、評議委員、事務局長からの起案事項
第16条 (決議)決議権は評議委員のみが持つものとする。決議は評議委員出席者(上記第12条、第13条の出席者とみなす者を含む)の過半数をもって決し、可否同数の時は否決とする。
第17条 (議事録)運営会議の議事については、事務局長が次の事項を記載した議事録を作成し、活動期間内はこれを保管するものとする。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)決議に出席した構成員の数及び氏名(書面表決者及び代理表決者を含む)
(4)決議決議事項
(5)議事の経過概要
第五章 評議委員
第18条 (評議委員の分類)評議委員は次に分類される。
(1)リーダー 1名
(2)メンバー 若干名
第19条 (資格)評議委員は常に平等理念を保ち、公明正大であり本会の発展を鑑み、公私のけじめはもとより、本規約を遵守し、会員の模範的活動を行う会員の代表者であることを資格とする。
第20条 (選出)自薦他薦により、前項の資格を満たす会員代表者が運営会議の決議によって選出される。
第21条 (権利と義務)評議委員は運営会議において決議票を1票有する。リーダーは運営会議においてメンバーと同等の権利しか持たないこととする。評議委員は第3条の活動業務を率先して行わなければいけない。また、評議委員は会員を代表する者として、運営会議の決議事項を掌握せねばならない。
第六章 エバンジェリスト
第22条 (目的)本会は、本会活動における内外的な普及促進を図るため、エバンジェリストを設置する。
第23条 (資格)エバンジェリストは常に平等理念を保ち、公明正大であり本会の発展を鑑み、公私のけじめはもとより、本規約を遵守し、且つContactXML及び同実装の知識と経験を有する会員に所属する個人とする。運営会議の決議によりエバンジェリストと評議委員は兼任することができるものとする。
第24条 (選出)自薦他薦により、前項の資格を満たす会員在籍者が運営会議の決議によって選出されるものとする。
第25条 (活動内容)エバンジェリストの活動内容は下記項目とする。
(1)運営会議でのテクニカルアドバイザーとしての助言
(2)ContactXML仕様の啓蒙を目的としたプレゼンテーションと執筆活動
(3)その他、ContactXML仕様の普及活動全般
第七章 事務局長
第26条 (目的)本会は、本会活動を円滑に運営するために事務局長を選出する。
第27条 (資格)事務局長は常に平等理念を保ち、公明正大であり本会の発展を鑑み、議事進行を行え、且つ会員に所属する個人とする。運営会議の決議により事務局長と評議委員は兼任することができるものとする。
第28条 (義務)事務局長は会員から本会活動に関わる通知及び連絡を受けた場合は、その全てを運営会議に報告しなければならない。
第29条 (選出)自薦他薦により、前項の資格を満たす評議委員が運営会議の決議によって選出されるものとする。
第30条 (活動内容)
(1)運営会議の召集と運営
(2)ContactXML ユーザー会メーリングリストの構築・運営
(3)本会の情報を集約したポータルサイトの構築・運営
(4)事務局の設置場所の確保と必要設備の管理運営
第八章 スポンサー
第31条 (目的)本会は本会を円滑に運営するために、スポンサーを公募することができる。
第32条 (適用範囲と条件)スポンサーの適用範囲と条件などはその都度、運営会議にて決議するものとする。
第33条 (公募方法)公募方法は本会が運営するメーリングリスト及びポータルサイト上でおこなうものとする。
第九章 守秘義務
第34条 会員は本会加入中および脱会後3年間、本会にて提示された守秘義務のある情報または本会が占有する情報を一切開示してはならない。ただし、以下の情報についてはこの限りではない。なお、本条は会員脱会後も有効であるものとする。
1.会員に提供された時点で既に公知のものとなっている情報
2.本会との秘密保持契約に拘束されない第三者から、会員に対し適法に提供された情報
3.本会より出版もしくはその他の方法で公知せしめられた情報
4.本会より提供された時点で既に会員が知悉していた情報
5.本会からの提供を受ける以前に加入者が独自に作成していた情報
6.裁判所の適法な命令もしくは召喚により開示を要求された情報。ただし、この場合会員は、本会もしくは事務局長に対してかかる命令もしくは召喚があった旨をただちに通知しなければならない。
第十章 呼称・ロゴマーク
第35条 会員は、本規約に定められた活動に関する限りにおいて、以下の使用を許諾する。以下の使用を行う場合は、その「用途」と「記載場所」と「担当者の連絡先」を事務局長に書面、もしくは電子メールにて伝えなければならない。
1.「ContactXML対応」なる呼称
2.「ContactXML」のロゴマーク
3.「Powerd by ContactXML」のロゴマーク
第36条 会員は第35条に定める呼称・ロゴマークにつき、違法な使用が行なわれていることを発見した場合、速やかに事務局長にその旨を通知するものとする。
第37条 会員が本規約に反し第35条に定める呼称・ロゴマーク商標を使用した場合には、運営会議の決議により、直ちに当該会員を脱会させることができるものとする。
第十一章 成果物の取り扱い
第38条 本会は会員が製作に関与した成果物について、その著作権、責任、損害について一切関与しないものとする。
第十二章 細則
第39条 会員は本規約上の権利又は義務を第三者に譲渡することはできない。
第40条 本規約上の全ての通知は書面または電子メールによりなされるものとする。
第41条 本規約は、日本国法に準拠し、これに従って解釈されるものとし、本規約に関する争訟は、東京地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。
第42条 本規約の各条項の解釈につき疑義が生じた場合、または本契約の定めのない事項については、運営会議にて協議しこれを解決する。
(附則)本規約は2003年5月1日より実施する。 |